シンプル無料版
後見の定期報告 そろえる物チェック
入れた内容は、この画面の中だけで使います。保存も送信もしません。画面を閉じると消えます。
はじめに確かめる事
- この道具は、家庭裁判所に選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が出す、年に1回ほどの定期報告の前に使う物です。選ばれてすぐの最初の報告、本人が亡くなった後の報告、任意後見、未成年後見は扱いません。
- 家裁ごとに決まりが違います。この道具は、全国で統一された書式(2026年10月に裁判所のサイトにあった版)と、東京・大阪・札幌の3つの家庭裁判所の手引きを読んで作りました。ほかの家裁の決まりは読んでいません。担当の家庭裁判所の手引きと、裁判所から届いた書面が先です。
- 監督人が付いている方へ。裁判所の後見ポータルは「監督人が選任されている場合は、監督人に報告してください。」と書いています。出す時期・出し方・書類は、監督人に確かめてください。成年後見人に後見監督人が付いている時は、不動産の処分・相続の手続き・借金・贈与などの重要な財産の行為は、する前に後見監督人の同意が要ります(大阪家裁の手引きは「後見監督人の同意が必要です。」、東京家裁の手引きは「後見監督人の同意がなければ、取消しの対象になります。」と書いています)。保佐・補助の監督人については、同じ手引きに別の書き方があるので、監督人に確かめてください。
- 財産を管理する代理権がない保佐人・補助人の方へ。統一書式は、財産の管理についての報告・財産目録の提出と「資料の添付は不要です」と書いています。下の財産の種類から出る物と、動きのうちお金や財産についての物は、報告書に書く・資料を付ける、が要りません。ただし、する前の手続き(結果の「先に確かめる事」)は、代理権が無くても読んでください。本人と利益がぶつかる相続などについて、裁判所の案内は、臨時保佐人・臨時補助人の手続きを、遺産分割などの代理権が付いている場合の事として書いています。同意するだけの立場の時にどうするかは、する前に、担当の家庭裁判所に確かめてください。代理権があるかどうか、どこまでかは、審判書で確かめてください。
1. 担当の家庭裁判所
東京・大阪・札幌を選ぶと、その家裁の手引きに書いてある事を出します。3つの手引きは、支部あての事も書いています。出す先と期限は、届いた書面で確かめてください。ほかの家裁の方は、いちばん下を選びます(家裁でどこが違うかの要点が出ます)。
2. 提出の期限の日(分かる時だけ)
年月日
年は西暦で入れます。期限は家裁ごと・事件ごとに違い、この道具では決められません。分からない時は、空のままで進めます(探し方が結果に出ます)。
3. 本人の財産の種類(ある物を全部)
4. 前の報告からこれまでの動き(当てはまる物を全部)
統一書式の報告書が聞いている事のうち、主な物です。